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1948年に施行された「性病予防法」によると、
その当時、性病と定義された疾患は、
(1)梅毒
(2)淋病
(3)軟性下疳
(4)ソケイリンパ肉芽腫症
の4つでありました。

時はめぐり、1999年に施行された「感染症新法」によれば、
1~4類に分類された感染症の中から、
4類感染症の全数把握対象疾患として、(2003年からは5類となりました)
(1)AIDS
(2)梅毒
同じく4類の定点把握対象疾患として、(2003年からは5類となりました)
(1)性器クラミジア感染症
(2)性器ヘルペスウィルス感染症
(3)尖圭コンジローム
(4)淋菌感染症
と、大きく様変わりしています。

対象疾患が変わったということは、実際に流行している疾患も違うし、
病因論的にも、治療学的にも、また、予防学的にも、
以前とはちがうアプローチをしなければならないことを意味しています。

また、日本性感染症学会では2004年度のガイドラインで、
上記の6疾患に加えて、
(1)性器カンジダ症
(2)膣トリコモナス症
(3)ケジラミ症
(4)細菌性膣症
(5)非クラミジア性非淋菌性尿道炎
(6)性器伝染性軟属腫
(7)軟性下疳
(8)ウィルス性肝炎(A型・B型・C型・G型)
(9)赤痢アメーバ
以上9疾患を加え、計15疾患を対象疾患としてとらえています。
つまり、我々をとりまく性感染症は、現代では多岐にわたっており、
全体像がよりとらえにくくなってるといえるでしょう。

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